昨日の「ザ・ジャッジ」で驚きの判定がでました。
賞与支給日まで在職していた場合のみ賞与を貰う権利があると思っていたら、なんと支給日以前に退職しても在職期間中の賞与を貰う権利があるそうです。
12月が支給月だとして10月に退職した場合、7~10月分を貰う権利があります。
つまり、「ボーナスを貰ってから退職する」という慣習など無意味だったわけです。
企業が払いたくない場合は就業規則に支払わないことを明記しておく必要があり、私の勤務先は「そんなもの払わないのが常識だろ」という誤った認識をしているので「支払わない事を明記していない」のが現状です。(今日、調べたら書かれていませんでした)
退職後、2年以内なら請求権があります。
ちなみに私の部署のAさん曰く「IBMは支払っているよ」とのこと。さすが外資系は雇用契約がしっかりしている。有給もしっかり取らせるしね。「取らせる」がポイント。会社側から休めと指示が出るのです。休めないやつは能力がないやつと評価されます。そして休めないやつの上司の査定も下がる。
今年の春に退職したB君、ボーナス支給日に「貰い忘れたボーナスを受け取りにきました」ってひょっこり現れないかな。
「誤った常識」が正しいと思っていることはいろいろあるようですね。