数年前に労働基準局から指導を受けたことが切っ掛けになり、多少なりとも「有給休暇」を取ることができるようになりました。指導を受けた翌年は“強制的”に有給を取らされたというのは語弊がありますが、「今月は有給を取りましょう」というお達しがあり、11月と2月がそれに該当する月でした。注文件数が少ない時期だから会社としても「休まれても影響は無いだろう」という時期を「有給取得月間」としてわけです。
「最初だけ」というのはよくある話で、この件もよく年からは有耶無耶になっています。しかし、私は上記のことを理由に毎年11月に有給を取ることにしています。何か言われたら「えっそういう決め事になったんでしょ」と開き直ればいいので…
ところで、貰える有給の日数ですが、これって年間通しての日数であって、仮に貰った翌月に退職するとしたら“2ヶ月分だけ”使えるのかとずっと思い込んでいましたが、おもっいきり間違っていました。会社がずっと有給のことを有耶無耶にしてなるべく取らせないように仕向けていたので、殆どの人が誤った理解をしています。部署の誰一人正解を知りませんでした。来月退職する同僚が管理部門に確認したら「全部使い切っていいよ」と言われたらしいけど、「そんなバカな」と全員疑問符顔。
正解はこちら
→ 労働基準法第39条
ここに書かれている「継続勤務年数」の解釈を間違っていました。本日見つけた解説ページでようやく理解しました。
→ 年次有給休暇
要約すると「働いたから有給が貰える」ということのようです。