違法ストリーミング配信を初摘発「ドラえもん」など公開の男逮捕
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0607/04/news071.html
コンピュータソフトウェア著作権協会(ACCS)によると、福岡県警は7月4日、「ドラえもん」などの動画コンテンツを権利者に無断でストリーミング配信していたとして、著作権法違反(複製権・公衆送信権の侵害)の疑いで岐阜県各務原市の自営業の男(41)を逮捕した。
無料有料問わず、なんらかの“サービス”として配信している場合は「著作権法違反」で告訴される可能性が高いが、例のファイル共有が実質的に野放し状態というのはどうかと思う。
ファイル共有サービスに個人的な“ファイル”を保存しておいたら、勝手に見知らぬ人がダウンロードしていったという言い分なのでしょうか。そして、ダウンロードする側も勝手にPCが集めてきたと開き直るのでしょうか。例の“ファイル共有”は、「ファイルをばら撒いた元主」が誰なのか分からない故に、著作権者側が告訴する相手を特定できないところに問題がある。(使っていないから本当のところは分からないけど)